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刀根山チャレンジャーズ 内規 

1. 皆勤賞(精勤賞)規定

⑴ 休みなく練習に努めた選手に対し、皆勤賞を授与する。

⑵ 皆勤賞の授与は卒団式当日もしくは前後に行うものとする。

⑶ 皆勤賞として年間皆勤賞を設ける。年間とは、卒団式翌日から1年間をいう。

⑷ 連続3年以上の⾧期の皆勤選手は、特別皆勤賞の権利を有したまま、最終学年でこれを授与する。但し、最終学年で皆勤賞を受賞しなかった場合は、記念品の金額から500 円減額する。

⑸ 皆勤の定義

① 対象日はA,B,Cチームのそれぞれで設定した練習日とする。

② 学校行事、結婚式・法事等の冠婚葬祭による欠席は、欠席扱いとしない。

③ 感染性の疾病については学校の規定に準じて欠席扱いとしない。

④ 野球の試合、練習中のケガ(公傷)を受けた者で、かつ監督が認めた選手の欠席は、欠席扱いとしない。

⑤ 上記1~4の規定を含め、一度も欠席していない選手を皆勤とする。

⑥ 例外事項に関しては各A,B,Cの責任コーチの判断に委ねる。

⑹ 精勤賞

① 欠席が年間3日以内の者については精勤賞を授与する。

② 途中入団については責任コーチの判断に委ねる。

 

2. 祝勝会

⑴ 大会において目覚ましい活躍をしたチームは、代表、監督 後援会会⾧承認の下に、祝勝会を開催することができる。 ⑵ 祝勝会に対し、後援会は補助金を支給する。金額は一人当たり上限2000円とし、補助の対象者は当該大会の登録選手のみとする。祝勝会費用が2000円に満たない場合はその金額を補助額とする。祝勝会当日に参加できない選手は補助の対象外とする。

⑶ 祝勝会の開催基準は、以下のとおりとする。 ① 豊中大会の優勝、準優勝、三位入賞の時 ② 地区大会、その他の大会では優勝、準優勝の時

③ その他、代表、監督、後援会会⾧が特にその健闘を認め、開催を承認した時

⑷ 祝勝会は、原則として該当チームの選手、保護者及び全現場コーチが参加する。

⑸ 参加する保護者、現場コーチの会費と補助金で運用する。

 

3. 保全・安全・交通費用 

⑴ チームの設備保全及び、選手・コーチの安全費用(スポーツ保険料含む)として年間1,500円を年度初めに納める。

⑵ 体験入部者にあってもスポーツ保険料として体験入部日に1,000 円を納める。但し年度末の1月~3月のみ家庭の保険でも対応可能とする。

⑶ 家庭の保険で対応する場合はケガ、事故については自己責任とする。正式入団となれば必ずスポーツ保険に加入する。

⑷ 各チーム別の親睦会における保護者のスポーツ保険代は、後援会が負担する。

⑸ 交通費は月額500円とする。ただし状況により変動することがある。

⑹ 試合、開会式等車での移動中の事故に関してはチームで加入のスポーツ保険の範囲内で対応とする。

 

4.ユニフォーム・服装について

₍1₎  チーム活動で使用するユニフォーム・練習着は、チームで指定された活動と練習、試合でのみ着用することとする。

 

5. 単身赴任者の豊中市少年野球連盟の理事・審判部活動の謝礼

(1)  実子が選手としてチームに居ないにも関わらず連盟の理事・審判部の任を行う為に、自費で単身赴任先から連盟主催の大会の為に帰阪する理事・審判部員に対し、後援会は謝礼金として1,000円/月を支給する(支給は年度単位として12,000円一括を支給)。 単身赴任が終了した時点で本謝礼金の制度は失効する。

 

6. 内規の承諾と改定

⑴ 後援会役員と現場コーチの運営会議において全メンバーの半数以上の出席のもと、3分の2以上の賛成をもって成立する。

⑵ 役員・コーチの運営会議での成立の日より効力を発する。

⑶ 内規の改定に関しては、次の総会にて代表より報告する。

 

 

刀根山チャレンジャーズ後援会 内規

 

1. 補助金 選手、コーチの活動に対し、後援会は補助金を以下のとおり 負担する。

⑴ コーチのユニフォーム

① 責任コーチ 帽子、ユニフォーム一式を全額チームで負担する。冬用のジャンバーは半額負担とする。

② コーチ 帽子及び冬用のジャンバーはチームで半額負担する。準備に5,000円を補助金として支給する。

③ 補助金支給はコーチ登録時に限る。

 ⑵ その他

試合における成績を考慮し、その都度、後援会の協議により決定する。

 

2. 個人情報の取り扱いについて 刀根山チャレンジャーズで知り得た個人情報については、漏 洩の防止に努め、個人情報保護に関する法令、およびその他 の規範を順守する。

 

附則 1.この内規は2025年5月11日から施行する。 

刀根山チャレンジャーズ 会則・運営規約

(名称)
第1条 本会は、刀根山チャレンジャーズと称する。


(事務所)
第2条 本会の事務所は代表宅とする。


(目的)
第3条 本会は、児童の体力、スポーツ精神、行儀礼節心身の向上を目指し、会員相互の親睦を図り教養を養うことを目的とする。


(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を実施する。


(会員)
第5条 本会の会員は、会の目的に賛同し入会した者


(入会・入会金)
第6条 会員として入会しようとする者は、本人並びに保護者同意の上、当会所定の入会申込書を刀根山チャレンジャーズに提出し、承認を得るものとする。
入会金は3,000円とする。


(会費)
第7条 会員ごとに月額2,000円とする。
但し、同時期兄弟在籍の3人目以降は半額とする。


(保険)
第8条 会員はスポーツ安全保険に加入すること。


(退会)
第9条 会員は、本人並びに保護者同意の上、退会届を退会日の15日以前に刀根山チャレンジャーズに提出することにより任意に退会することができる。


(事故責任)
第10条 当会活動中において不測の事故が発生した場合、応急処置は行うが後日は責任を一切負わない。

2 責任コーチの判断のもと、刀根山小学校区外の選手が刀根山小学校への移動手段として自転車を利用することを認める。但し、移動時に発生した事故、及び障害に関しては、チームが加入するスポーツ保険の保障範囲に限られる事とする。

(運営)
第11条 刀根山チャレンジャーズ会員の保護者及び指導者を以て刀根山チャレンジャーズ後援会とし、会長は、本会を代表し、その事業を総括する。

2 役員は会長を補佐し、之に事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 刀根山チャレンジャーズ代表、指導者、役員を以て運営会議を行い円滑な業務遂行に努める。
4 運営会議の議事は、出席者数の過半数の同意を以て決定する。
5 運営会議の議事は議事録に記載し、出席した役員はこれを確認する。
6 会計は、会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。


(役員)
第12条 刀根山チャレンジャーズ後援会に以下の役員を置く。
(1)会長 1 名
(2)会計 1 名
(3)保険 1 名
(4)書記 1 名以上
(5)会計監査 1 名以上
役員の欠員が生じた場合でも、運営の遂行に支障のない時は、次期選任までその補欠選任を延期することができる。
2 役員の任期は 1 年とする。
3 役員の人数については、運営委員会の承認をもって増減できる。


(会計)
第13条 会の運営は、入会金並びに会費の収入をもってこれにあてる。
2 会の事業年度及び会計年度は毎年3月 1 日に始まり2月末日終わる。
3 会計報告および収支計画書を作成し、これを年1回総会で報告し、承認を得る。


(臨時徴収)
第14条 運営会議で必要が認められた時は、総会の議決を得て臨時会費を徴収すること

ができる。


(総会)
第15条 本会の総会は、刀根山チャレンジャーズ後援会会員を以て構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
総会の議長は会長とする。之に事故のある時は、総会で議長を選出する。

2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則・規約の変更
(2)事業の変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任または解任
(5)解散
(6)その他会の運営に関する重要項目

3 総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 総会の議事は、経過の要領及びその結果を議事録に記載し、議長並びに出席した役員が之を確認する。


(変更)
第16条 この会則・運営規約は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。


(表彰)
第17条 運営会議において、優秀選手に対し、賞状又は記念品を以って之を随時表彰する。


(除名)
第18条 運営会議において、当会の会員として不適当と認めた場合は、之を退会させるものとする。

(指導者の権限)
第19条 種々の大会並びに練習、試合等における選手の選出は、監督が一切の権限を有する。会員は之に不服を申し述べてはならない。


(慶弔)
第20条 慶弔事の支出は、代表の判断において決定する。

慶弔費は5,000円。
祝電・弔電はチームより 1 通。

附則
1 この会則・運営規約は、令和5年(2023年)8月1日から施行する。
令和2年(2020年)8月10日 一部改正
令和5年(2023年)7月19日 第7条 一部追加
第10条 2項 新規追加

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